8.6 製品・サービス及びサービスのリリース
8.6 製品及びサービスのリリース
- 製品及びサービスの要求事項を満たしていることを検証するために、適切な段階において、計画した取り決めを実施する。
- 計画した取り決めが問題なく完了するまでは、顧客への製品及びサービスのリリースを行ってはならない。但し、該当の権限をもつ者が承認し、かつ、顧客が承認したとき(該当する場合)は、この限りではない。
- 製品及びサービスのリリースについて文書化した情報を保持(記録類)し、これには、以下の事項を含める。
- a. 合否判定基準を伴った、適合の証拠
- b. リリースを正式に許可した人に対するトレーサビリティ
8.5.1「製造及びサービス提供の管理」で、「製品及びサービスの合否判定基準を満たしていることを検証するために、適切な段階で監視及び測定活動を実施する」ことが「管理された状態」の一つであることが規定されていましたが、この項目はそれをより詳細に規定した項目ということができます。
この項目は、製品・サービスが実際に要求事項を満たしていることを、計画した通りに検証し、それによって適合が確認されなければ顧客にリリースしてはならないことを要求しています。そして、これは製品・サービスを顧客に引き渡す前にそれらが最終的に問題ないことを確認するという、製品・サービスの品質にとって非常に重要な要素ですので、「合否判定基準に対する適合の証拠」と「リリースを正式に許可した人に対するトレーサビリティ」を文書化した情報(記録)として保持することが要求されています。
なお、「リリースを正式に許可した人に対するトレーサビリティ」とは、リリースを正式に許可した人が誰なのかが追跡可能(トレーサブル)である、ということです。従って、必ずしもリリースを正式に許可した人の名前が記録に記載されていなくても良いですが、記録から誰が許可したのかが特定できるようになっている必要があります。
この「製品・サービスが要求事項を満たしていることの確認」は、製造業においては最終検査や出荷検査といった検証を行なった上で出荷する、ということを意味するでしょうし、清掃業や修理業といったサービス業においては、顧客に引き渡す前にサービスの出来栄えを確認した上で引き渡す、ということが該当するでしょう。
但し、多くのサービス業では、例えば教育サービスや医療サービスのようにサービスの提供と引渡しが同時に行われる場合もありますので、その際には注意が必要です。例えば教育サービスでは、教育の提供の都度いちいち内容を検証することは現実的ではありません(例えば、講義を行う際に、話をする都度その話の内容が適切かどうかを検証し、記録を残しながら話す、というのは現実的ではありません)ので、そのような場合には、教育内容の適切性を予め確認し、それを承認する、というような形でこの項目に対する対応が行われている、と考えることができるでしょう。
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