6.1.3 法的要求事項等の決定

6.1.3 法的要求事項及びその他の要求事項の決定

1. プロセスの確立・実施・維持

組織は、次の事項のためのプロセスを確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。

  • a) 決定と入手: 組織の危険源、労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに適用される最新の法的要求事項及びその他の要求事項を決定し、入手する 。
  • b) 適用方法とコミュニケーション: これらの法的要求事項及びその他の要求事項の組織への適用方法、並びにコミュニケーションする必要があるものを決定する 。
  • c) システムへの考慮: 組織の労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するときに、これらの法的要求事項及びその他の要求事項を考慮に入れる 。

2. 文書化した情報の管理

  • 組織は、法的要求事項及びその他の要求事項に関する文書化した情報を維持し、保持しなければならない 。
  • 全ての変更を反映して、情報を最新の状態にしておくことを確実にしなければならない 。
  • 注記: 法的要求事項及びその他の要求事項は、組織へのリスク及び機会となり得る 。

3. 解説と運用のポイント

「法的要求事項及びその他の要求事項」とは

  • 組織が順守しなければならない「義務的な事項」を意味する 。
  • 公的な「法的要求事項」だけでなく、組織が自主的に誓約した「その他の要求事項」も含まれる 。
法的要求事項 その他の要求事項

・政令及び指令
・監督機関が発令する命令
・認可、免許又はその他の形の許可
・裁判所又は行政審判所の判決
・条約、協定、議定書
・包括的労働協約 |

・契約条件
・雇用契約
・利害関係者との契約
・衛生当局との契約
・強制ではない標準、コンセンサス標準及び指針
・任意の原則、行動規準、技術仕様書、宣言書
・組織又はその親組織の公的なコミットメント |

運用のステップ

  1. 特定と監視:自組織が守るべき義務的な事項を特定し、情報を入手する 。情報は常に変更の可能性があるため、常に監視し最新状態を保つ必要がある 。
  2. 具体化と伝達:特定するだけでなく、具体的にどのような形で組織に関わり、どのような対応が必要かを明確にする 。
  3. 周知:明確になった対応事項を、必要な程度、必要な人々に対して伝達する必要がある 。

主要目次

05iso/iso4503.txt · 最終更新: by norimasa_kanno
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