目次
9.1.1 監視、測定、分析及び評価総論
9.1 モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス
9.1.1 一般
組織は,モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価のためのプロセスを確立し,実施し,かつ,維持しなければなりません。
決定すべき事項
組織は,次の事項を決定しなければなりません。
- a)モニタリング及び測定が必要な対象(以下を含む)
- 1) 法的要求事項及びその他の要求事項の順守の程度
- 2) 特定した危険源,リスク及び機会に関わる組織の活動及び運用
- 3) 組織の労働安全衛生目標達成に向けた進捗
- 4) 運用及びその他の管理の有効性
- b)方法:該当する場合には必ず,有効な結果を確実にするための,モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価の方法
- c)基準:組織が労働安全衛生パフォーマンスを評価するための基準
- d)実施時期:モニタリング及び測定の実施時期
- e)分析・評価・報告時期:モニタリング及び測定の結果の,分析,評価及びコミュニケーションの時期
評価と機器の管理
- 組織は,労働安全衛生パフォーマンスを評価し,労働安全衛生マネジメントシステムの有効性を判断しなければなりません。
- 組織は,モニタリング及び測定機器が,該当する場合に必ず校正又は検証し,必要に応じて,使用し,維持することを確実にしなければなりません。
- 注記:モニタリング及び測定機器の校正又は検証に関する法的要求事項又はその他の要求事項(例えば,国家規格又は国際規格)が存在することがあり得る。
文書化した情報の保持
組織は,次の事項のために適切な文書化した情報を保持しなければなりません。
- モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価の結果の証拠として
- 測定機器の保守,校正又は検証の記録
一言で言うと:
「労働安全衛生マネジメントシステムの結果をモニタリング・測定・分析し、有効に機能しているかを評価しなさい」ということです。
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9.1.2 評価
組織は,法的要求事項及びその他の要求事項の順守を評価するためのプロセスを確立し,実施し,維持しなければなりません(6.1.3参照)。
実施すべき事項
- a) 順守を評価する頻度及び方法を決定する。
- b) 順守を評価し,必要な場合には処置をとる(10.2参照)。
- c) 法的要求事項及びその他の要求事項の順守状況に関する知識及び理解を維持する。
- d) 順守評価の結果に関する文書化した情報を保持する。
一言で言うと:
「労働安全衛生に関する法規制などの義務的な事項が守られているかどうかを評価しなさい」ということです。
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