目次

6.1.3 法的要求事項等の決定

6.1.3 法的要求事項及びその他の要求事項の決定

1. プロセスの確立・実施・維持

組織は、次の事項のためのプロセスを確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。

2. 文書化した情報の管理

3. 解説と運用のポイント

「法的要求事項及びその他の要求事項」とは

法的要求事項 その他の要求事項

・政令及び指令
・監督機関が発令する命令
・認可、免許又はその他の形の許可
・裁判所又は行政審判所の判決
・条約、協定、議定書
・包括的労働協約 |

・契約条件
・雇用契約
・利害関係者との契約
・衛生当局との契約
・強制ではない標準、コンセンサス標準及び指針
・任意の原則、行動規準、技術仕様書、宣言書
・組織又はその親組織の公的なコミットメント |

運用のステップ

  1. 特定と監視:自組織が守るべき義務的な事項を特定し、情報を入手する 。情報は常に変更の可能性があるため、常に監視し最新状態を保つ必要がある 。
  2. 具体化と伝達:特定するだけでなく、具体的にどのような形で組織に関わり、どのような対応が必要かを明確にする 。
  3. 周知:明確になった対応事項を、必要な程度、必要な人々に対して伝達する必要がある 。

主要目次

2023/10/04 15:56 · tokita