目次

9.2 内部監査

9.2 内部監査

9.2.1 一般

組織は、労働安全衛生マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で、内部監査を実施しなければならない。

「監査」とは規格で以下のように定義されています。

「監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス」(ISO45001:2018, 3.32)

監査には大きく分けて「内部監査」と「外部監査」があり、「外部監査」は更に顧客又はその代理人によって行われる「第二者監査」と、ISOマネジメントシステム認証機関のような外部の独立した機関によって行われる「第三者監査」があります。

9.2.2 評価

組織は、次に示す事項を行わなければならない。

注記:監査及び監査員の力量に関する詳しい情報は、JISQ19011を参照。

9.2.1では、内部監査を「計画された間隔」で実施することが要求されていますが「年2回、4、10月に実施」、「年1回、10月に実施」と画一的に決めるものではなく、9.2.2で要求しているように、関係するプロセスの重要性や以前の監査結果を考慮して監査プログラムを計画する

主要目次

2023/10/04 15:56 · tokita