目次

8.2 製品及びサービスに関する要求事項の明確化

 8.2 製品及びサービスのための要求事項の決定

 8.2.1 顧客とのコミュニケーション

◇顧客とのコミュニケーションを図るためのプロセス。 →引き合い前の、前段階で実施すべき要求事項である。

 8.2.2 製品及びサービスに関する要求事項の明確化

◇顧客に提供する製品・サービスに関する要求事項を明確にするため、以下の事項を確実にする。→引き合い前の、前段階で実施すべき要求事項である。

   コンプライアンスに対するプロセスの明確化
    ①適用される法令・規制要求事項
    ②組織が必要とみなすもの

 8.2.3 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー

 8.2.3.1 コミットメント前のレビュー

◇顧客に提供する製品・サービスに関する要求事項を満たす能力をもつことを確実にし、製品・サービスを顧客に提供することをコミットメントする前に、以下の事項を含めレビューすること。

(製品の使用目的、提供されたサービスの使われ方、及び条件などが既知の場合、それら要件への対応内容の明確化などが該当し、「汚れていない」などの当たり前品質もこれに含まれる。

(要求事項に変更、追加、削除等発生時、合意(解決)など、変更に問題がないことを確認等) ◇契約又は注文の要求事項が以前に定められたものと異なる場合、それが解決されていることを確実にする。 ◇顧客がその要求事項を書面で示さない場合には、受諾する前に確認する。 →顧客要求事項を組織として実現可能であることを約束するために必要な確認、並びに確認結果を踏まえて顧客に確約の態度表明をするための要求事項。”安請け合いしない”こと。組織は実質的に顧客と約束/契約を交わす前に、要求事項が組織内で具体的に把握、理解され、その実行に無理がない(約束が守れる)事を確実にしておくことが必要となる。

 8.2.3.2 文書化した情報の保持

◇該当する場合には、必ず、以下の事項に関する文書化した情報を保持する。

→確認した内容・結果・処置は文書化した情報として管理。要求事項に変更があった場合「契約書」「企画書」「計画書」「仕様書」「図面」など関連する文書化した情報が改訂更新・管理され関連部門、要員に理解、徹底されていなければならない。

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2023/10/04 15:56 · tokita