◇EMSに関して、以下の事項を行うこと。
■社員以外の要員(組織の管理下で働く人々)も含まれることが明確となった。
◇コミュニケーションプロセスによって確立(establish)されたとおりに、順守義務による要求に従って、EMSに関連する情報について外部コミュニケーショ ンを行うこと。
■外部コミュニケーションの相手としては、利害関係者(行政、近隣住民、地域自治会、顧客、協力会社など)が考えられる。
■箇条7.4.1で定められたコミュニケーションプロセスの計画と、順守義務の要求事項に従って、EMS関連情報を外部に伝達することが求められる。例えば、行政への報告(PRTR、産業廃棄物)、CSR報告書などが考えられる。
■2004年版の「著しい側面についての外部コミュニケーション」の記述はなくなった。
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