◇・以下の事項を行うこと。
a. パフォーマンスに影響を与える業務、および順守義務を満たす組織の能力に影響を与える業務を組織の管理下で行う人に必要な力量を決定
b. 適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする
c. EMSに関する教育・訓練のニーズを決定する
d. 該当する場合には、必要な力量を身に付けるための処置を取り、取った処置の有効性を評価
注記:適用される処置には、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがあり、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約締結などもあり得る。
◇力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持(記録類)。
本箇条で必要な力量は「パフォーマンスに影響を与える業務」を「組織の管理下で行う人」に適用される。
力量が要求されているのは、組織の管理下で行う人とされているので、社員以外の要員も含まれる。
パフォーマンスに影響を与える業務を行う要員とは、次に示す人が該当する。
力量の取得には教育訓練以外にも様々な方法(指導、配置転換、力量保有者の新規採用等)があることに留意する必要がある。
力量を身に付けるために取った処置(配置転換、新規採用等を含む)の有効性を評価することが求められている。
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