====== 5.2 品質・環境・安全衛生方針 ====== {{ :05iso:スライド5.1.png?nolink&720 |}} ====== 5.2.1 品質方針の確立 ====== (規格の解説) トップマネジメントは、次の事項を満たす品質方針を確立し、実施し、維持する。 * a. 組織の目的及び状況に対して適切であり、戦略的方向性を支援する * b. 品質目標の設定のための枠組みを与える * c. 適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む * d. QMSの継続的改善へのコミットメントを含む ■トップマネジメントが、組織が進むべき方向性を示す羅針盤として機能するために、製品・サービスの品質に関する要求、期待を、品質方針として明確にし、組織全体がその方向に進んでいくことを規定している要求事項。 ■品質方針には、組織は現状を維持することに留まらず、継続的に改善することを盛り込まなければならない。 ■事業活動の拠りどころとなる品質方針の内容について、下記a)~d)の適用が必要である。 * a)項では、品質方針は組織の規模、事業活動や製品・サービスの特性を考慮されたものであること。例えば、品質方針における組織目的との整合性は、組織運営の基礎となる経営理念、経営方針や事業計画と関連付けにより得られる。 * b)項では、品質目標設定の方向性を品質方針の中に含め、組織として関係者に分かりやすく表現することが重要である。枠組みとは、品質目標設定の機会を設け、定期的に品質目標を設定し、定期的に達成度を評価する仕組を指している。例えば、製造工程における毎期の不良率の目標をトップマネジメントが出席する品質会議等で設定する仕組がこれに当たる。 * c)とd)項は、品質方針に要求事項を満たすこととQMSの継続的改善をコミットメントとして含めることが求められている。 ■上記は、トップマネジメントによって、直接実施されることが求められる。 ====== 5.2.2 品質方針の伝達 ====== 品質方針は、次に示す事項を満たさなければならない。 * a. 文書化した情報の利用可能と維持(文書類) * b. 組織内に伝達、理解、適用 * c. 必要に応じて、関連する利害関係者が入手可能 ■品質方針は、「文書化した情報」にする必要があり、必要に応じて、関連する利害関係者が入手可能であることが求められている。ウェブサイトなどに掲載されている場合は、「入手可能」な状態であるといえる。 ■b)項の組織内への伝達に関しては、箇条7.4「コミュニケーション」で詳細に規定する必要がある。 [<>] ===== 主要目次 ===== {{page>[::start]#[主要目次]}}